【携帯電話・固定電話料金】の消滅時効の援用
『携帯電話・固定電話料金とは?』
携帯電話・固定電話料金の時効は、5年です。
携帯電話・固定電話料金が時効で解決できれば、再び電話を持つことができます。
ただ、時効だったとしても、ご自身で直接連絡したり、裁判上で判決されてしまうと時効は中断しますのでご注意下さい。
『債権者は以下です。』
■ ドコモ(NTTファイナンス)
■ KDDI(au エーユー)
■ ソフトバンク
※ウィルコムは、ソフトバンクです。
※他にも原債権者は多数あります。参考情報です。
支払督促をされた場合
その書類を受領した日から2週間以内に異議申立をしないといけません。2週間が経過すると時効は中断します。非常にスケジュールがタイトですので、ご注意下さい。また、ご自身で債権者に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
訴訟された場合
口頭弁論期日までに答弁書を提出しないといけません。もしくは当日出廷されるかになります。
今までの督促とはわけが違いますので無視は絶対にしてはいけません。勿論、無視をすれば時効は中断します。また、ご自身で債権者に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
現在は、生活レベルが変わってお支払いできるのであれば、和解を検討すべきでしょう。ただ、現在の生活レベルではお支払いができない場合は、時効の可能性を調べてみることも大事です。最後に支払いをしてから、5年以上経っているのであれば、消滅時効の可能性があります。